2025年度認定医・専門医・指導医・研修施設申請のご案内

 

 

日本口腔内科学会専門医制度に基づき、2025年度(2025年8月~2025年7月)の認定医資格,専門医資格、指導医資格、研修施設指定の申請を下記の通り受付いたしますので、申請、指定を希望される方におかれましては、下記フローチャートに沿って申請をご検討ください。

なお新規申請の場合、審査料15,000円を,振り込こみ受領コピーを申請書に貼付して下さい。

 

 

<新規申請の手順について>

① 申請手順について

    • ① 申請書類の提出
      受付期間
      2025年10月1日~2026年1月31日
      *当日消印有効となります。
      送付先
      〒135-0033 東京都江東区深川2-4-11
      一ツ橋印刷株式会社 学会事務センター内
      申請手数料振込先
      郵便振替 00100-4-10917日本口腔内科学会

                      ↓

    • ② 書類審査期間
      2026年2月~4月審査予定
      申請後はしばらくお待ちください。
      *指導医/研修施設については、
      書類審査のみとなります。

                      ↓

    • ③ 筆記試験のご案内
      2026年4月末~5月上旬
      書類審査合格した場合、筆記試験のご案内
      *筆記試験は、認定医ならびに専門医対象
      *試験会場は東京都内又は横浜市内予定

                      ↓

    • ④ 審査結果の通知
      2026年7月予定

                      ↓

    • ⑤ 登録料の納付/認定証の発行
      2026年10月予定

<更新申請の手順について>

① 申請手順について

    • ① 申請書類の提出
      受付期間
      2025年10月1日~2026年3月31日
      *当日消印有効となります。
      送付先
      〒135-0033 東京都江東区深川2-4-11
      一ツ橋印刷株式会社 学会事務センター内
      申請手数料振込先
      郵便振替 00100-4-10917日本口腔内科学会
      *研修施設の更新は無料となります。

                      ↓

    • ② 書類審査期間
      2026年4月~6月審査予定
      申請後はしばらくお待ちください。

                      ↓

    • ③ 試験結果の通知
      2026年8月予定

                      ↓

    • ④ 登録料の納付・認定証の交付
      2026年10月予定

 

 

② 資格要件について

1)認定医申請要件

  第5条 認定医の認定を受ける者は、次の各号をすべて満すことを要する。

  1. 日本国歯科医師または医師の免許を有し、良識ある人格を有する者。
  2. 引き続き2年以上学会会員である者。
  3. 研修施設において指導医のもとで2年以上口腔医学に必要とされる歯科医療に従事すること又は同等以上の経歴を有すると認められること。
  4. 別に定める研修実績及び診療実績を有すること。
  5. 前項の規定にかかわらず、認定委員会が認める者は、認定医の申請をすることができる。

2)専門医申請要件

  第4章 専門医申請者の資格
  第6条 専門医の認定を受ける者は、次の各号をすべて満すことを要する。

  1. 日本国歯科医師または医師の免許を有し,良識ある人格を有する者。
  2. 引き続き5年以上学会会員である者。
  3. 研修施設において指導医のもとで5年以上口腔医学に必要とされる歯科医療に従事すること又は同等以上の経歴を
    有すると認められること。
  4. 本学会の認定医を有する者。
  5. 別に定める研修実績及び診療実績を有すること。
  6. 前項の規定にかかわらず、認定委員会が認める者は、専門医の申請をすることができる。

3)指導医申請要件

  第7条 指導医の認定を受ける者は、次の各号をすべて満すことを要する。

  1. 日本国歯科医師または医師の免許を有し,良識ある人格を有する者。
  2. 引き続き10年以上学会会員である者。
  3. 研修施設において指導医のもとで10年以上口腔医学に必要とされる歯科医療に従事すること又は同等以上の経歴
    を有すると認められること。
  4. 本学会の専門医を有する者。
  5. 別に定める研修実績及び診療実績を有すること。
  6. 前項の規定にかかわらず、認定委員会が認める者または、本学会代議員、大学病院・総合病院診療科科長、それ
    に準ずる者は指導医の申請をすることができる。

4)研修施設申請要件

  第9条 研修施設は次の各号1および2、もしくは1および3のどちらかを満さなければならない。

  1. 本学会代議員もしくは指導医1名以上が勤務(常勤、非常勤を問わない)していること。
  2. 口腔疾患の診療担当部門を有する大学病院、総合病院またはそれらに準ずる施設。
  3. 認定委員会が申請を認める国内外の研究施設。

<専門医制度各規則>

書類ファイル備考
専門医制度規則PDF
専門医制度施行細則PDF
更新単位要項PDF

<専門医制度各申請書>

書類ファイル備考
認定医・専門医・指導医申請書類Word
研修施設申請書類Word
認定医・専門医・指導医申請書類【更新の場合】Word
研修施設申請書類【更新の場合】Word

<各種申請審査料・登録料振込先>

*郵便振替 00100-4-10917 日本口腔内科学会